茅ヶ崎(神奈川) 介護付有料老人ホーム - アンリ茅ヶ崎の入居条件

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ご入居の条件

ご入居条件について

「アンリ茅ヶ崎」は徳洲会理念を基本に、共同生活が可能な方については、心身の状態に関わらずほとんどの方にご入居いただけるホームでありたいと考えています。ご入居基準は以下のように設けております。ご不明なこと等、個別で承りますのでご相談ください。

  • ご入居時において原則として65歳以上の方で、自立・要支援・要介護の方
  • 身体機能の低下や認知症などにより、常時介護の必要とされる方でも可能
  • 心身の入院加療を要するような病態にない方
  • 他のご入居者に伝染する病気をお持ちでない方
  • 自傷・他傷の恐れのない方
  • 健康保険・介護保険に加入されている方
  • 身元引受人を立てることのできる方
  • 「アンリ茅ヶ崎」の入所判定会にて入居を認められた方
  • 当ホームの運営主旨をご理解いただき、他のご入居者と協調した生活ができる方
  • ご入居後、管理費・室料・食費・介護費用などのお支払いいただくべき費用をご負担できる方
※現在、公的介護保険認定を受けていない方でも、要介護認定の申請を検討されている場合は、スタッフへご相談下さい。

身元引受人の設定について

  • ご入居は1名の身元引受人を定めていただきます。
  • 身元引受人はご入居者の契約上の義務や債務について、ご入居者と連帯して責任を負うことになります。債務の弁済能力とともにご入居者をお引き受けいただける方であることが必要です。又、ご入居者が入院される場合や事故にあわれた場合、亡くなられた場合など、緊急時の場合にご連絡のとれる方とさせていただきます。このため、ご家族やご親戚の方が身元引受人になられることをお勧めいたします。
  • 身元引受人を定めることのできない相当の理由が認められる場合は、任意後見人や成年後見人を要します。

身元引受人の役割

  1. ご入居に対する同意
  2. 入居契約書への署名・捺印
  3. 債務(管理費・食費・介護費用・その他の費用)の弁済
  4. ご入居者死亡時のお引き受け
  5. ご入居者持込の家具備品および身の回り品の引き取り
  6. 特定施設入居者生活介護利用契約を締結する際の代理人もしくは立会人

返還金受取人の設定について

  1. ご入居者は1名の返還金受取人を定めていただきます。
  2. 返還金受取人とは、ご入居者が亡くなられた場合など退居時に、契約書に定められている返還金をお受取いただく方です。返還金受取人は、身元引受人と同一であることが望ましいと考えます。

ホームからのご契約解除について

ご入居者の行為が他の入居者の生活に重大な影響を及ぼす恐れがあり、かつご入居に対する通常の介護方法ではこれを防止することができないときは、ご契約を解除していただく場合があります。


心身状況面の入居基準

項目 具体的疾病・症状 入居可 入居不可 要検討 備考
伝染性疾患 結核      
肝炎      
HIV      
梅毒      
流行性結膜炎      
緑膿菌保菌者      
疥癬      
MRSA保菌者      
自殺企図があり、再発の可能性がある方      
アルコール依存の既往があり、再発の可能性がある方      
精神障害のある方      
疾患上、医療機関の対象となる方
・通院等での投薬、処置の範囲を超える内容が必要となる方
・薬品の限界(量・内容)、処置の限界等、外来診療請求の限界
・24時間、医学的監視を必要とする方
・病的症状の進行、痛みが増悪している方
・全身状態に衰弱がみられる方(栄養失調)
     
疾病上、医療職の監視が昼夜必要となる方      
入浴や移動が医師より禁止されている方      
発作性の症状の疾患を持つ方      
意識障害のある方      
医療器具装着者の一部 気管カニューレ使用の方      
尿道カテーテル使用の方      
人口肛門の方      
経管栄養(胃ろう)を施行された方      
透析を必要とする方      
インシュリン注射     自己注射可の方
在宅酸素の方      
重度視力障害(全盲)      
重度言語障害(聾唖)      

※上記以外の疾病・症状は要相談といたします。

認知症の受入判断基準

判断基準 見られる症状・行動の例 入居可 入居不可 要検討
認知症を有するが、日常生活動作は家庭内及び社会的にほぼ自立している。      
家庭の外で、日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが多少見られるが、誰かが注意していれば自立できる。 たびたび、道に迷うとか、買い物や事務、金銭管理などそれまでできたことに失敗が目立つ等    
家庭の中でも、日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが多少見られるが、誰かが注意していれば自立できる。 服薬管理ができない、電話の応対や訪問者との応対など1人で留守番ができない等    
日中・夜間を中心として、日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが時々みられ、介護を必要とする。 着替えが上手にできない・時間がかかる    
食事が上手にできない・時間がかかる    
排便・排尿が上手にできない・時間がかかる    
徘徊    
暴言や暴力行為がある    
物をなくしたり置き忘れる    
服薬を拒否する    
作話をし周囲にいいふらすことがある    
常時見守りが必要    
食べ物以外のものを口にいれる    
物を拾い集める    
自分のものと他人のものの区別がつかない    
大声を出す    
火の不始末・不潔な行為・性的行為等    
日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、介護を必要とする。 上記の見られる症状・行動の例と同様    
著しい精神状態や問題行動あるいは重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要とする。 せん妄・妄想・興奮・自傷・他害等の精神症状や精神症状に起因する問題行動が継続する状態等    

※上記以外の行動障害などに関しては要相談といたします。

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